知的財産権の基礎知識

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実用新案権のメリット・デメリット

特許事務スタッフ

1.実用新案権の主なメリット

@審査官による審査が行われずに権利化されるので、早期に権利化することができる。

A実用新案権を取得するために納付する必要がある出願手数料・登録料(特許料に相当)は、特許権と比べると安価である。審査を行わないので、高額な審査請求料を納付する必要がない。

2.実用新案権の主なデメリット

@審査官による審査が行われずに権利化されるので、権利化後に無効審判が請求された場合に無効にされやすく、特許権よりも権利として弱い。

A権利の存続期間が、出願日から10年であり、特許権と比べると非常に短い。

B権利行使の際には、実用新案技術評価書を侵害者に提示して警告する必要がある。権利者にとって不利な評価が出された場合には、権利行使の上で非常に不利になる。

C実用新案権に基づく権利行使をした後、無効審判でその実用新案権が無効にされた場合に、逆に損害賠償責任が生じる可能性があるので、安心して権利行使できない。

D原則として、実用新案技術評価書を侵害者に提示して警告した後の行為についての損害賠償しか請求できないので、警告を行うまでの第三者の侵害行為を助長しやすい。

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