知的財産権の種類
知的財産権とは、目に見えない無体財産に関する権利の総称であり、特許権・商標権・著作権・育成者権などの様々な権利が含まれています。これらの知的財産権のうち、特許権・実用新案権・意匠権・商標権は特許庁が所管し、産業政策上の理由から付与される独占権であり、特に産業財産権と呼ばれています。ここでは産業財産権について説明します。
1.特許権
技術的なアイデアを保護するための権利であり、最もポピュラーな権利と言えるでしょう。
2.実用新案権
特許権と同様に技術的なアイデアを保護するための権利ですが、特許権よりも簡易・安価に取得することができます。ただし、特許権よりも権利としては弱く、他人が模倣するのを十分に阻止できない可能性があります。特許権と実用新案権のどちらを選択するかについては、それぞれメリット・デメリットがあります。
3.意匠権
デザインを保護するための権利です。特許権や実用新案権が技術的なアイデアを保護するのに対して、意匠権では物品の見た目を保護することができます。つまり、見た目が同じような物を他人が製造・販売等するのを阻止することができます。
4.商標権
商売をするときに使用する社名や商品名などを保護するための権利です。他人が、自社の社名や自社が販売している商品の商品名を勝手に使用すると、消費者が自社のものと誤って他人の商品を買ってしまう可能性があります。他人が自社の商標を使用するのを阻止することで、自社の商品を間違いなく買ってもらうことができます。