特許権のメリット・デメリット
1.特許権の主なメリット
@審査官による厳正な審査が行われて権利化されるので、権利化後に無効審判が請求されても無効にされにくく、実用新案権よりも権利として強い。
A権利の存続期間が、出願日から20年であり、実用新案権の存続期間である10年と比べると非常に長い。
B特許権が発生するまでは、補正によって権利の内容が変わる可能性がある。つまり、出願公開で公開された内容のまま特許権が発生するとは限らないので、第三者は慎重に出願の動向を見守らざるを得ず、特許権の発生前であっても第三者の侵害行為を抑制する力が働く。
C出願公開により補償金請求権が発生するので、特許権の発生前であっても一定の保護を受けることが可能である。(補償金請求権とは、出願公開後、特許権の発生前に侵害行為を行っている第三者に対し、原則として警告を行うことを条件に、ライセンス契約により得られる実施料と同程度の補償金を請求することができる権利です。ただし、出願が拒絶され、特許権が発生しなかった場合には、補償金を請求することができません。)
2.特許権の主なデメリット
@審査官による審査が行われた後に権利化されるので、権利化に時間がかかる。
A特許権を取得するためには、出願手数料・審査請求料・特許料を納付する必要があり、実用新案権と比べると高額である。審査を行わない実用新案権では審査請求料は不要であるが、特許権取得のためには必要である。