大槻国際特許事務所

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最新情報 & 更新情報

2024/7/17 弊所の夏季休業日は8月10日(土)〜8月18日(日)です。休業中のお問い合わせ・ご指示は休業明けの営業日以降に対応致します。
2024/6/6 特許担当弁理士商標弁理士/実務担当者を募集しています。
2024/03/27 2024年度版の営業日カレンダーをアップロードしました。
2024/3/21 3月25日(月)は、弊所の有給奨励日として休業しております。休業中のお問い合わせ・ご指示は休業明けの営業日以降に対応致します。
2023/12/6 年末年始の休業日は2023年12月29日(金)〜2024年1月4日(木)です。
2023/12/6 特許事務(商標事務)スタッフを募集しています。
2023/7/13 令和5年8月1日より法人化し、「弁理士法人ナビジョン国際特許事務所」に名称を変更しました。

スタッフ募集

各分野のトップメーカ、大手メーカなどのクライアントの知的財産について世界中で知的財産権を取得する甲斐のある業務です。自分の未来は明るいと信じる若者のご応募をお待ちしています。

弁理士・特許技術スタッフ

特許業務の担当スタッフ募集中

特許に関する出願、中間処理、審判、訴訟などを
幅広く担当していただきます。

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弁理士・商標業務スタッフ

商標業務の担当スタッフ募集中

商標登録に関する出願、中間処理、審判、訴訟
などを幅広く担当していただきます。

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特許事務スタッフ

特許事務の担当スタッフ募集中

特許・商標・意匠の各担当スタッフによる権利化業務をサポートしていただく秘書業務です。

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業務支援スタッフ

募集を終了しました。

所内のネットーワーク管理、システム管理、
ホームページ管理などを行って頂く業務です。

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特許出願業務

特許出願業務

当事務所は、国内外の特許出願業務を行っています。主として電気・電子・情報・機械・制御などの技術分野を取り扱っています。
付加価値の高い特許出願サービスをご提供することにより、要求レベルの高いお客様からもご支持をいただき、2001年の開業以来、堅実かつ着実にクライアントの信頼を広げて参りました。現在、エレクトロニクス分野の大手メーカ、トップメーカを主なクライアントとして国内外における権利化業務を行っております。

商標登録業務

商標登録業務

当事務所では、商標登録サービスを特許出願サービスと並ぶ重要なビジネス分野と位置づけております。商標登録サービスは、全ての分野をカバーしており、アパレル・コスメティック・レストラン・IT・食品・フランチャイズチェーン・不動産・通販などの幅広い業種のお客様にご利用頂いております。特に全額返金保証はご好評を頂いており、日本全国からご依頼をいただいています。

商標登録サービスの詳細については、商標登録の専門サイト商標登録ホットラインをご覧下さい。

特許事務所のご案内

国内外の特許出願、商標登録出願を取り扱っています。
特に明細書のクオリティは常に高いレベルを維持するように心がけており、数ある特許事務所のありふれたサービスとはクオリティが違います。

  • 特許事務所の概要
  • 業務内容
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知的財産権の判例紹介

  • 判決32知財高裁平成26年10月9日判決 平成25年(行ケ)第10346号

2以上の変形例を組み合わせてクレームに追加する訂正が新規事項の追加に相当すると判断された判決

  • 判決31知財高裁平成26年3月26日判決 平成25年(ネ)第10017号

特許発明と被告製品とのV字型掬い上げ部材の相違点が均等侵害の5要件を充足すると判断された判決

  • 判決30知財高裁大法廷平成26年5月16日判決 平成26年(ネ)10043号

FRAND宣言がなされている特許権に基づく損害賠償請求権の行使は、ライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たらないと判断され、この特許権に基づく差止め請求権の行使は、権利の濫用に当たると判断された知財高裁大合議判決

  • 判決29知財高裁平成24年1月31日判決 平成23年(行ケ)10142号

引用発明と引用発明2とは解決課題および解決手段が大きく異なるから、両発明を組み合わせる必然性も動機付けはなく、引用発明に引用発明2を適用して本願発明に至ることは容易でないとした判決

  • 判決28知財高裁平成24年1月27日判決 平成22年(ネ)10043号

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈および要旨認定を示した知財高裁大合議判決

  • 判決27知財高裁平成23年9月7日判決 平成23年(ネ)10002号

原審が請求を棄却した,発明の名称を「餅」とする特許権の侵害差止等請求訴訟の控訴審において,被告製品(切餅)が特許発明の技術的範囲に属することとした判決

  • 判決26知財高裁平成23年10月4日判決 平成22年(行ケ)10329号

進歩性欠如の拒絶理由に使う周知技術は、本願発明の技術分野における周知技術であることが必要とした判決

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