特許権と実用新案権
1.特許権と実用新案権ではどちらがよいか?
特許権と実用新案権は、いずれも技術的なアイデアを保護するための権利ですが、制度上は異なる点が多数あります。したがって、特許権と実用新案権のどちらを取得するかは、出願人のニーズに応じて選択する必要があります。
ただし、特許権の方が実用新案権よりも権利が安定しており、権利として「強力」であると言えます。そのような観点から、一般的には、実用新案権よりも特許権を取得する方がよいと考えている専門家が多いようです。
2.特許権と実用新案権の主な相違点
@特許権の場合には、出願後に審査請求することにより審査が行われるが、実用新案権の場合には、審査は行われず、原則として出願すれば権利が発生する。
A特許権の存続期間は、出願日から20年であるのに対して、実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。
B実用新案権では、権利取得後に審査官が権利の有効性について評価する「実用新案技術評価書制度」がある。侵害者に対して実用新案権を行使する際には、実用新案技術評価書を侵害者に提示して警告する必要がある。
C侵害者に対して実用新案権を行使した後で、無効審判が請求されて実用新案権が無効にされた場合には、その相手方に対して損害賠償しなければならない場合がある(無過失賠償責任制度)。
D特許権では、侵害者に対して警告を行う前から、その侵害者の行為に対して損害賠償を請求することができるが、実用新案権では、原則として、実用新案技術評価書を侵害者に提示して警告した後の行為に対する損害賠償しか請求できない。