商標権を取得するには?
商標権を取得するためには、特許権の場合と同様に、特許庁への出願手続が必要です。ただし、特許権を取得する場合とは異なり、審査請求制度はありませんので、商標登録出願すれば、全ての出願が審査官により審査されることになります。
1.調査の必要性
出願する商標と同一または類似の他人の商標が、同一または類似の商品またはサービスを指定して既に登録されている場合には、原則として、その商標について商標権を取得することはできません。なお、審査官による商標が同一または類似であるかどうかの判断は、商標の外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(イメージ)を総合的に評価することにより行われます。
同一または類似の他人の商標が既に登録されている場合には、出願しても無駄になってしまいますので、一般的には、そのような商標が登録されていないかどうかを出願前に調査します。
調査によって、同一または類似の他人の商標が発見された場合でも、主に下記のような措置をとることによって、商標権を取得できる場合があります。
@その商標権を他人から譲り受ける。
Aその商標権を取り消すための措置(無効審判や取消審判)をとる。
Bその他人の商標と類似しないような商標に変更する。
2.商標の変更等が必要な場合
2-1.普通名称
同一または類似の他人の商標が存在しない場合であっても、他の理由で商標権を取得することができない場合があります。例えば、出願しようとする商標が、単に商品の普通名称を普通に表記しただけのものである場合は、商標権を取得することができません。このような事例の一例としては、商品「携帯電話機」について、「携帯電話」と普通に表記しただけの商標を挙げることができます。
ただし、「携帯電話」という商標であっても、その表記の仕方がありふれた書体ではなく、デザイン化された特殊な文字で表記されている場合や、文字以外に特殊な図形が付加されている場合などには、商標権を取得することができる場合があります。このように、出願しようとする商標が、単に商品の普通名称を普通に表記しただけのものである場合などには、予定していたものとは異なる商標に変更して出願する方がよい場合があります。
2-2.商品の産地や品質など
普通名称以外に、商品の産地や品質などを普通に表記しただけの商標についても、原則として商標権を取得することはできません。例えば、産地としての「大阪」や、品質としての「軽量」といった商標を普通に表記しただけでは、通常は商標権を取得することができません。
同様に、商品の産地や品質などと、その商品の普通名称を組み合わせた商標を普通に表記した場合も、原則として商標権を取得することはできません。例えば、商品「携帯電話機」について「軽量携帯電話」という商標を普通に表記した場合には、「軽量」という品質と「携帯電話」という普通名称の組み合わせであるため、原則として商標権を取得することができません。
これらの場合においても、商標の表記の仕方がありふれた書体ではなく、デザイン化された特殊な文字で表記されている場合や、文字以外に特殊な図形が付加されている場合などには、商標権を取得することができる場合があります。
また、産地等を普通に表記したままの商標であっても、その商標を付した商品を長期間販売したり、テレビ等を使って相当の宣伝活動を行うことにより、その商標が出願人の商標として全国的に知れ渡っている場合には、その商標について商標権を取得することができる場合があります。
3.留意すべき特殊な制度
3-1.不使用取消審判
商標権を取得した後であっても、その商標を一定期間使用しなければ、不使用取消審判を請求されて商標権が取り消されてしまう場合があります。商標を使用しているかどうかは、出願の際に指定した商品またはサービスごとに判断されます。
つまり、商標権者には、商標権を取得した後も、指定した商品またはサービスについて商標を使用する義務が課せられています。使用する商標は、登録を受けた商標と全く同一である必要はなく、若干変更した商標の使用も認められていますが、そのような変更使用は一定範囲に限られます。
3-2.国際登録出願
日本で出願中または登録を受けた商標について、外国でも商標権を取得しようとする場合には、一定の形式に従って国際登録出願をすることにより、1つの手続で複数の国に同時に出願することができます。
このような制度を利用すれば、各国の特許庁へ個別に出願する場合と比べて、手続面での負担を大幅に軽減することができます。