か行一覧
外国語書面 - 外国語書面出願 - 外国語特許出願 - 拡大された先願の範囲 - 過失の推定
課題を解決するための手段 - 仮専用実施権 - 仮通常実施権 - 間接侵害 - 関連意匠制度
技術分野 - 拒絶査定 - 国際公開 - 国際出願日 - 国際調査
国際予備審査 - 国内書面提出期間 - 国内優先権
技術分野
明細書の項目の一つ。その発明の属する技術分野を記載する。出願時点での請求項に係る発明だけでなく、将来の補正の可能性等も考慮した技術分野を記載する。その分野の従来技術も含むように広く設定する。
拒絶査定
出願に拒絶理由が発見されて拒絶理由通知が行われた後、意見書による反論や補正によっても拒絶理由が解消されなかった場合、または、何の応答も行われずに指定された期間が経過した場合には、出願を拒絶する旨の査定が行われる。このとき、拒絶査定の謄本が出願人に送達される(特許法第52条)。出願人は、拒絶査定の謄本送達に対して、拒絶査定不服審判の請求、出願の分割、出願の変更等の対応を行うことができる。
国際公開
特許協力条約に基づく国際出願の内容を公開すること(PCT21条)。国際事務局により、国際出願の優先日から18月を経過した後速やかに行われる。国際公開の言語(アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語又はロシア語)で公開される。
国際出願日
国際出願が行われた日。到達主義を採用しており、郵送した場合、受理官庁(日本の場合は、特許庁に出願できる。国際事務局等に出願することも可能である)に到達した日となる。明細書及び請求の範囲であると外見上認められる書類がある等、所定の方式上の要件を満たせば国際出願日が認定される(PCT11条)。なお、出願時に図面を添付せず、その後に図面を補充した場合は、受理官庁がその図面を受理した日に出願日が繰り下げられる。
国際調査
国際調査は、国際出願に関連のある先行技術を可能な限り多く発見することを目的として国際調査機関により行われる(PCT15条、PCT16条)。日本国特許庁を受理官庁として国際出願を行った場合は、日本国特許庁が国際調査機関として調査を行う。調査結果は国際調査報告として国際調査機関により出願人及び国際事務局に送付される。また、国際調査機関は、国際調査報告と共に、当該国際出願についての新規性、進歩性及び産業上の利用可能性及び他の要件を満たしているかどうかの書面による見解を作成し、出願人及び国際事務局に送付する(PCT18条)。出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際出願の願書に添付された請求の範囲について一回に限り補正をすることができる(19条補正)。