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背景技術 - 発信主義 - 発明 - 発明の解決すべき課題 - 発明の新規性喪失の例外
発明の単一性 - 発明の名称 - 発明を実施するための形態 - パリ条約 - パリ条約による優先権
PCT出願 - 弁理士法 - 冒認出願 - 補償金請求権 - 補正の却下
背景技術
明細書の項目の一つ。その分野の従来技術を記載する。出願に係る発明を説明する上で好適な対比対象となるような従来技術を記載する。その発明に近い構成の従来技術が記載されていれば、その従来技術との対比により発明の特徴的構成及び発明の特有の作用効果の把握が容易になる。
発信主義
特許庁では、郵送等により特許出願等の書類が提出された場合、発送された日が特許庁に提出された日として扱っており、これを発信主義という。
発明
特許法上、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうとされている。特許・実用新案審査基準によれば、自然現象等の単なる発見は技術的思想の創作でないので発明に該当しない。また、人為的な取り決めやゲームのルール等は自然法則を利用していないので発明に該当しない。
発明の解決すべき課題
明細書の項目の一つ。本願発明を行う動機付けとなった従来技術の課題を書く。従来技術の課題を明示することにより、何を目的とした発明であるかを把握することができ、発明が理解しやすくなる。
発明の新規性喪失の例外
特許出願前に発明の内容が公知になってしまった場合、その発明は、新規性を喪失し、原則として特許を受けることができない。しかしながら、以下の要件を満たす場合には、例外的に新規性及び進歩性を喪失していないものとして取り扱われる(特許法第30条)。
(1)特許を受ける権利を有するものが、試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表し、あるいは、所定の博覧会に出品することにより当該発明が公知になったこと
(2)新規性を喪失した日から6月以内に出願を行うこと
の両方の要件を満たすことを要する。出願と同時に新規性の喪失の例外手続を受ける旨の書面を提出し、上記規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に提出する必要がある。