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多数項引用形式請求項 - 知的財産高等裁判所 - 通常実施権 - 手続補正書 - 当業者
特許権 - 特許証 - 特許請求の範囲 - 特許庁 - 特許願
特許発明 - 特許発明の実施 - 特許発明の技術的範囲 - 特許表示 - 特許法
特許無効審判 - 特許無効審判における訂正の請求 - 特許要件
多数項引用形式請求項
その請求項よりも前に記載された複数の請求項を引用する形式で記載された請求項。複数の請求項を引用する場合、引用されたいずれかの請求項を選択すれば権利範囲に入る場合には権利行使が可能である。ただし、引用されたいずれかの請求項を選択すれば拒絶理由に該当する場合には、拒絶理由が通知される。また、米国や中国への特許出願の場合、多数項引用形式請求項を引用する多数項引用形式請求項を設けることはできない。
知的財産高等裁判所
知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う裁判所として設置された。東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、特許権、商標権及び著作権等の知的財産に関する事件を取り扱う。また、特許等の審決取消訴訟も管轄する。
通常実施権
特許法の規定により又は設定行為で定められた範囲内において、事業として特許発明を実施する権利のこと(特許法第78条)。特許権者との契約による許諾実施権、法的に認められる法定実施権、並びに、特許庁長官等の裁定により認められる裁定実施権がある。
手続補正書
特許庁に対して行った手続に瑕疵がある場合は、手続補正書により当該手続の補正を行う(特許法第17条)。特許庁からの補正命令により補正を行う場合もあり、また、自発的に補正を行うこともできる。願書に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面以外は、手続が特許庁に係属している間は補正が可能である。願書に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面の補正を行う場合は、特許すべき旨の査定の謄本が送達されるまで、又は、最初の拒絶理由通知が行われるまでは補正を行うことができるが、最初の拒絶理由の通知後は、拒絶理由通知において指定された期間及び拒絶査定不服審判の請求と同時に補正する場合等に限られる(特許法第17条の2)。
当業者
当業者とは、その分野における通常の知識を有する者のことをいう。