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背景技術 - 発信主義 - 発明 - 発明の解決すべき課題 - 発明の新規性喪失の例外
発明の単一性 - 発明の名称 - 発明を実施するための形態 - パリ条約 - パリ条約による優先権
PCT出願 - 弁理士法 - 冒認出願 - 補償金請求権 - 補正の却下
発明の単一性
一つの特許出願の特許請求の範囲に技術的関連性のない2以上の発明が包含されている場合には、発明の単一性がないとして拒絶理由が通知される。この場合、一方の発明を特許請求の範囲から削除するか、分割出願を行うことが考えられる。2以上の発明について、従来技術と比較した場合の差異点が共通又は対応していれば、発明の単一性を満たすとされる。
発明の名称
明細書の項目の一つ。請求項の末尾に記載される語に対応させる。物の発明であれば、特許権を取得したい物の名称を書く(希望する権利範囲を全て含むような語にすること)。方法の発明であれば、その方法は端的にいえば何の方法であるかを記載する。
発明を実施するための形態
明細書の項目の一つ。特許請求の範囲に記載されている発明について、最適な実施例を記載する。その分野における通常の知識を有するものがその記載を読めば、その発明の実施ができる程度(例えば、物の発明の場合、その物の生産・使用を可能にする程度)に記載する。外観図、ブロック図及びフローチャート等を使用して発明の内容を具体的に記載する。一読すれば、どの点が発明の特徴的な構成であるかが分かるように、発明の特徴的な構成をその効果と共に記載する。また、従来技術との差異点は小さなものであっても効果と共に記載する。
パリ条約
1883年パリで締結された工業所有権の保護に関する条約。その後何度か改正されている。特許、実用新案、意匠、商標、サービスマーク(役務商標のこと)等を保護すること、同盟国民に対する内国民待遇(自国民と同等の待遇)、優先権、並びに、特許及び商標保護の独立等が記載されている。
パリ条約による優先権
先にパリ条約同盟国で行った特許出願があれば、パリ同盟国民が別の同盟国において同一内容で特許出願を行う場合に先の出願日から後の出願日までに行われた行為によって不利な取り扱いを受けないという優先的取り扱いのこと。1年の優先期間内であれば、先の出願から時間が経過しても不利な扱いを受けないため、明細書の翻訳等を行う時間を確保することができる。