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特許無効審判 - 特許無効審判における訂正の請求 - 特許要件
特許無効審判
特許権を無効にすることを請求する審判。何人も請求することができる(冒認出願等の権利の帰属に関する無効理由は利害関係人のみ請求可能)。無効理由は、新規性違反、進歩性違反等、ほぼ拒絶理由と同じであるが、後発的に生じる無効理由もある。
特許無効審判における訂正の請求
特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでは所定の例外を除き、特許権者は訂正審判を請求することができない。ただし、特許権者は、特許無効審判における答弁書提出期間等に明細書等の訂正を請求することができる。
特許要件
特許を付与されるために必要な要件のこと。特許法第49条に拒絶理由が列挙されており、この拒絶理由のいずれにも該当しなければ特許が付与されることになる。つまり、特許要件とは、
(1)明細書等の不適法な補正をおこなっていないこと
(2)出願人が日本国内において権利能力を有しない外国人でないこと
(3)新規性及び進歩性を有すること
(4)先に出願された他の出願の明細書等(出願公開等により公開される前のもの)に記載された発明と同一でないこと
(5)公序良俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明でないこと
(6)共同出願違反に該当する出願ではないこと
(7)同一の発明についてされた先の出願又は同日出願がないこと
(8)条約の規定により特許することができないものでないこと
(9)発明の詳細な説明の記載が所定の要件を満たしていること
(10)特許請求の範囲の記載が所定の要件を満たしていること
(11)先行文献開示要件を満たしていない旨の通知を受けた出願であって、その通知に対する応答によっても当該要件を満たさない出願ではないこと
(12)外国語書面出願の場合に、明細書等の内容が原文記載の内容を超えていないこと
(13)冒認出願ではないこと(発明者ではなく特許を受ける権利を承継しない者の出願ではないこと)
の(1)〜(13)の要件を全て満たすことである。