知的財産権の用語集

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出願の分割

特許出願人は2以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる(特許法第44条)。分割可能な期間は、明細書等の補正が可能な期間に加えて、特許査定の謄本送達があった日から30日以内、及び、拒絶すべき旨の最初の査定の謄本送達があった日から3月以内の期間である。分割による新たな特許出願の出願日は、元の出願の出願日となる。

出願の変更

特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願へ変更することができる(特許法第46条)。また、実用新案登録出願及び意匠登録出願を特許出願に変更することもできる。出願変更が適法に行われた場合は、変更された出願の出願日は、元の出願の出願日となる。

種苗法

新品種の保護に関して規定する法律。品種の育成の振興と種苗の流通の適正化等を目的としている。新品種の育成者は、品種登録を受けることにより、当該品種を独占的に利用する権利を得ることができる。

情報提供

特許出願又は特許について、拒絶・無効理由があることを特許庁に通知するため、該当する拒絶・無効理由を記載した書面を特許庁に提出すること。例えば、進歩性違反の拒絶理由に該当する旨の情報提供を行う場合には、進歩性違反の根拠となる刊行物等を添付する。匿名で提出することもできる。特許出願についての情報提供が行われると、特許の審査において活用される。特許について、無効理由を記載した書面を提出した場合、当該特許の無効審判が請求された場合の職権審理等において参照される。

条約第34条に基づく補正

特許協力条約に基づく国際出願の出願人は、国際予備審査を請求した場合、国際予備審査報告が作成される前に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正を国際調査報告及び国際調査機関の書面による見解に応答する補正(条約第19条に基づく補正)と区別して条約第34条に基づく補正という。複数回の補正を行うことも可能である。

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