さ行一覧
最後の拒絶理由通知 - 最初の拒絶理由通知 - 差止請求権 - 産業上利用することができる発明 - 実用新案技術評価書
実用新案権 - シフト補正 - 出願公開 - 出願公開の請求 - 出願審査の請求
出願の分割 - 出願の変更 - 種苗法 - 情報提供 - 条約第34条に基づく補正
新規事項の追加禁止 - 新規性 - 審決 - 審決取消訴訟 - 審査主義国
進歩性 - 既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知 - 図面 - 生産方法の推定 - 先願
先願主義 - 先使用による通常実施権 - 前置審査 - 専用実施権
新規事項の追加禁止
手続補正書により、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を行うことができる。ただし、この補正は、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内にしなければならない。最初に明細書等に記載した事項には、明示的な記載がなくても当初明細書の記載から自明な事項も含まれる。当初明細書の記載から自明な事項といえるためには、当業者が出願時の技術水準に照らして記載されているも同然であると理解する事項でなければならない(特許・実用新案審査基準)。
新規性
特許出願前に日本国内又は外国において、(1)公然知られた発明(2)公然実施された発明(3)頒布された刊行物に記載された発明又は電器通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は特許を受けることができない。この場合、新規性違反の拒絶理由が通知される。実際に拒絶理由として新規性違反が通知される場合、ほとんど全てが(3)である。
→新規性違反の根拠として特許文献を引用する場合、複数の特許文献を組み合わせることはできない(進歩性違反の場合は可能)。また、特許を受けようとする発明が上位概念(発明をより抽象化し、発明の範囲を拡げた状態)、引用された発明が下位概念(発明がより具体化され、発明の範囲が狭まった状態)の場合は、新規性違反とすることが可能だが、特許を受けようとする発明が下位概念、引用された発明が上位概念の場合は、新規性違反の拒絶理由通知を行うことができない(特許・実用新案審査基準)。特許請求の範囲の補正によりわずかでも発明特定事項に引用された発明との差異を設ければ新規性違反の拒絶理由は解消するが、この場合は進歩性違反の拒絶理由が通知されることが多い。
審決
拒絶査定不服審判や無効審判などにおいて、審判官により決定された判断のこと。審判は、3人または5人の審判官の合議体によって行われる。
審決取消訴訟
審判は、審決があったときは終了するが、当事者等は、この審決に対して不服があるときは東京高等裁判所に審決に対する訴えを提起することができる。査定系の審判(拒絶査定不服審判及び訂正審判)に関する訴えの場合は、特許庁長官を被告とし、当事者系の審判(特許無効審判等)に対する訴えの場合は、審判の請求人又は被請求人を被告とする。この訴えは審決等の謄本の送達があったときから30日以内に請求する必要がある。請求認容の場合は、審決が取り消され、再度審判が行われる。
審査主義国
特許権・商標権等の権利付与の際に実体的な審査を行う国を指す。例えば、日本、アメリカなどがある。日本の実用新案権では無審査主義を採用している。